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貨物自動車運送事業法 第2条(定義)

  1. この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
  2. 2.この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
  3. 3.この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
  4. 4.この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
  5. 5.この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。
  6. 6.この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
  7. 7.この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送をいう。
  8. 8.この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。
  9. 一貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下第三十七条の二までにおいて同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者
  10. 二貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。)
  11. 三貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、貨物自動車運送事業法第2条に定められた規定で、「この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法第2条(定義)は、日本の貨物自動車運送事業法に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法第2条の条文原文は「この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
  5. 貨物自動車運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法第2条の前の条は貨物自動車運送事業法第1条です。
  7. 貨物自動車運送事業法第2条の次の条は貨物自動車運送事業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000083/2

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