貨物自動車運送事業法 第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)
一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
一般貨物自動車運送事業の許可とは何ですか?
定義一般貨物自動車運送事業の許可とは、貨物自動車運送事業法第3条に定められた規定で、「一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法第3条(一般貨物自動車運送事業の許可)は、日本の貨物自動車運送事業法に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法第3条の条文原文は「一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法第3条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
- 貨物自動車運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法第3条の前の条は貨物自動車運送事業法第2条です。
- 貨物自動車運送事業法第3条の次の条は貨物自動車運送事業法第4条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000083/3