貨物自動車運送事業法 第4条(許可の申請)
- 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二営業所の名称及び位置、事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の概要、特別積合せ貨物運送をするかどうかの別、貨物自動車利用運送を行うかどうかの別その他国土交通省令で定める事項に関する事業計画
- 2.前条の許可の申請をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前項第二号に掲げる事項のほか、事業計画にそれぞれ当該各号に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
- 一特別積合せ貨物運送をしようとする場合特別積合せ貨物運送に係る事業場の位置、当該事業場の積卸施設の概要、事業用自動車の運行系統及び運行回数その他国土交通省令で定める事項
- 二貨物自動車利用運送を行おうとする場合業務の範囲その他国土交通省令で定める事項
- 3.第一項の申請書には、事業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、貨物自動車運送事業法第4条に定められた規定で、「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法第4条(許可の申請)は、日本の貨物自動車運送事業法に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法第4条の条文原文は「前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法第4条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法の公布日は平成元年12月19日です。
- 貨物自動車運送事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法第4条の前の条は貨物自動車運送事業法第3条です。
- 貨物自動車運送事業法第4条の次の条は貨物自動車運送事業法第5条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000083/4