民事保全法 第136条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、民事保全法第136条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事保全法第136条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
- 民事保全法第136条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
- 民事保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000091 - 本サイト収録
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/401AC0000000091/136
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。