特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第1条(特定事業協同組合等)
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。
- 一事業協同組合及び協同組合連合会
- 二農業協同組合連合会
- 三商工組合及び商工組合連合会
- 四一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)
この条文の基本情報
特定事業協同組合等とは何ですか?
定義特定事業協同組合等とは、特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第1条に定められた規定で、「特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第1条(特定事業協同組合等)は、日本の特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第1条の条文原文は「特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。」で始まります。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の公布日は平成元年7月1日です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第1条の次の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000208 - 本サイト収録
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000208/1
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