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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令

  • 平成元年政令第二百八号・政令・公布 平成元年7月1日・本則6条/附則5条
  • 略称:特定農産加工法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の法令番号は平成元年政令第二百八号です。
  2. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の公布日は平成元年7月1日です。
  4. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令は全 11 条です。
  6. 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の内訳は本則 6 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(特定事業協同組合等)別タブで開く ›

特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条第四項の特定事業協同組合等は、次のとおりとする。

一事業協同組合及び協同組合連合会

二農業協同組合連合会

三商工組合及び商工組合連合会

四一般社団法人(特定の事業を行う者をその社員たる資格とし、かつ、その特定の事業を行う者が任意に加入し、又は脱退することができる旨を定款で定めているものに限る。)

第2条(関連業種の指定の基準)別タブで開く ›

法第三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一その業種に属する事業が当該特定農産加工業と同種の原料又は材料を使用し、かつ、製造工程の一部を共通にするものであることその他その業種に属する事業と当該特定農産加工業との関連性が高いこと。

二当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者を構成員とする次条に規定する法人と共同して事業提携を行うことが当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等の構成員の経営の改善を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。

第4条(経営改善措置又は事業提携に関する計画の承認の基準)別タブで開く ›

法第三条第五項第三号(法第四条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一法第三条第一項の計画にあっては、同条第三項第三号に掲げる事項が経営改善措置を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

二法第三条第二項の計画にあっては、同条第四項第三号に掲げる事項が事業提携を確実に遂行するため適切なものであり、かつ、同項第四号に掲げる事項が適切なものであること。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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