特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第3条(関連事業協同組合等)
法第三条第二項の関連事業協同組合等は、第一条各号に掲げる法人とする。
この条文の基本情報
関連事業協同組合等とは何ですか?
定義関連事業協同組合等とは、特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第二項の関連事業協同組合等は、第一条各号に掲げる法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第3条(関連事業協同組合等)は、日本の特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第3条の条文原文は「法第三条第二項の関連事業協同組合等は、第一条各号に掲げる法人とする。」で始まります。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の公布日は平成元年7月1日です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第3条の前の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第2条です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第3条の次の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000208 - 本サイト収録
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000208/3
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