特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令 第2条(関連業種の指定の基準)
- 法第三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一その業種に属する事業が当該特定農産加工業と同種の原料又は材料を使用し、かつ、製造工程の一部を共通にするものであることその他その業種に属する事業と当該特定農産加工業との関連性が高いこと。
- 二当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者を構成員とする次条に規定する法人と共同して事業提携を行うことが当該特定農産加工業者又は当該特定事業協同組合等の構成員の経営の改善を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。
この条文の基本情報
関連業種の指定の基準とは何ですか?
定義関連業種の指定の基準とは、特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第2条(関連業種の指定の基準)は、日本の特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令に含まれる条文です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令の公布日は平成元年7月1日です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第2条の前の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第1条です。
- 特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第2条の次の条は特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401CO0000000208 - 本サイト収録
特定農産加工業経営改善等臨時措置法施行令(平成元年政令第二百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401CO0000000208/2
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