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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一食鳥1鶏、あひる、七面鳥その他一般に食用に供する家きんであって政令で定めるものをいう。2
  3. 二食鳥とたい1とさつし、及び羽毛を除去した食鳥であって、その内臓を摘出する前のものをいう。2
  4. 三食鳥中抜とたい1食鳥とたいからその内臓を摘出したものをいう。2
  5. 四食鳥肉等1その内臓を摘出した後の食鳥の肉、内臓、骨及び皮をいう。2
  6. 五食鳥処理1次に掲げる行為をいう。2
  7. 六食鳥処理場1食鳥処理を行うために設けられた施設をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条(定義)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の公布日は平成2年6月29日です。
  5. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第1条の2です。
  7. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000070
  • 本サイト収録食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000070/2

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