食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第39条(食鳥検査等を実施する職員)
- 食鳥検査の事務、第二十条及び前条第一項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員であって政令で定める資格を有するもののうちからあらかじめ都道府県知事が指定する者が行う。
- 2.都道府県知事は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、前項の都道府県知事が指定する者に同項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。
この条文の基本情報
食鳥検査等を実施する職員とは何ですか?
定義食鳥検査等を実施する職員とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条に定められた規定で、「食鳥検査の事務、第二十条及び前条第一項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条(食鳥検査等を実施する職員)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に含まれる条文です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条の条文原文は「食鳥検査の事務、第二十条及び前条第一項に規定する都道府県の職員の職務並びに食鳥処理に関する指導の職務は、食品衛生監視員、と畜検査員その他厚生労働省令で定める職員…」で始まります。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条は第六章 雑則に置かれています。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の公布日は平成2年6月29日です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第38条です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第40条です。
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- 正式書式
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000070 - 本サイト収録
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000070/39