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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 第2条(法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)

  1. 法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
  2. 一求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
  3. 二求職者が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の紹介により就職することを促進するための給付金

この条文の基本情報

法第三条第一項第四号の政令で定める給付金とは何ですか?

定義法第三条第一項第四号の政令で定める給付金とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第2条(法第三条第一項第四号の政令で定める給付金)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項第四号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成2年8月17日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第2条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第2条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000249
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000249/2

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