船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 第3条(法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)
法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の定める基準に適合するものとする。
この条文の基本情報
法第十一条第二項第一号の政令で定める措置とは何ですか?
定義法第十一条第二項第一号の政令で定める措置とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第3条(法第十一条第二項第一号の政令で定める措置)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第十一条第二項第一号の政令で定める措置は、国際航海に従事する日本船舶に外国人を船員として乗り組ませることによる日本人の乗組員の数の削減であって、国土交通大臣の…」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成2年8月17日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第3条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第2条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第3条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000249 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000249/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。