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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令

  • 平成二年政令第二百四十九号・政令・公布 平成2年8月17日・本則5条/附則14条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の法令番号は平成二年政令第二百四十九号です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成2年8月17日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令は全 19 条です。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の内訳は本則 5 条、附則 14 条です。
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第1条(法第三条第一項の政令で定める者)別タブで開く ›

船員の雇用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる業種に係る業務に従事していた船員であって当該業種に係る事業規模の縮小等に伴いそれぞれ同表の下欄に掲げる期間に離職を余儀なくされたもののうち、再び船員となろうとする者とする。

附則
本文附則

この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八号。附則第三項において「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。

2特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令(昭和五十三年政令第百十二号)は、廃止する。

3改正法附則第二項に規定する者については、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特定離職船員に係る就職促進給付金の臨時特例に関する政令中「法附則第二項」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の法附則第二項」とする。

本文附則

この政令は、平成九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年七月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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