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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 第4条(船員法の規定を適用する場合の読替え)

法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

船員法の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?

定義船員法の規定を適用する場合の読替えとは、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第4条(船員法の規定を適用する場合の読替え)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第十四条第一項の規定により船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令の公布日は平成2年8月17日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第4条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第4条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000249
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令(平成二年政令第二百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000249/4

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