貨物自動車運送事業法施行規則 第35条の7(運送利用管理規程の届出)
第十三条の十一の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。この場合において、第十三条の十一第一項中「貨物自動車利用運送」とあるのは、「利用運送」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
運送利用管理規程の届出とは何ですか?
定義運送利用管理規程の届出とは、貨物自動車運送事業法施行規則第35条の7に定められた規定で、「第十三条の十一の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の7(運送利用管理規程の届出)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の7の条文原文は「第十三条の十一の規定は、法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出につい…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の7は第五章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の7の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条の6です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第35条の7の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第35条の8です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第35条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第35条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/35_7