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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

貨物自動車運送事業法施行規則 第五章 貨物利用運送事業者に関する特例

第35条〜第35条の5・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第五章 貨物利用運送事業者に関する特例は、第35条〜第35条の5の全 5 条で構成されています。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第五章 貨物利用運送事業者に関する特例が属する貨物自動車運送事業法施行規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十一号です。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(書面の交付)

第35条

別タブ ↗

法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の三第一項各号に掲げる場合とする。

2法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の三第二項各号に掲げるものとする。

3第十三条の三第三項の規定は、真荷主及び第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(法第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。)が法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合について準用する。

(情報通信の技術を利用する方法)

第35条の2

別タブ ↗

法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。

2第十三条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

(書面の交付)

第35条の3

別タブ ↗

法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。

2法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。

3第十三条の七第三項の規定は、第一種貨物利用運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者が法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。

(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第35条の4

別タブ ↗

第十三条の八の規定は、令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。

(法第三十七条第一項及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第35条の5

別タブ ↗

令第二条第四項及び第五項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。

2第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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