第四十一条
第41条
削除
第四十一条
削除
(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
一法第三条の許可(特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)
二削除
三法第九条第一項の認可(運行系統に係るものであって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(既存の運行系統と重複する部分がある運行系統にあっては、その重複する部分以外の部分が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)及び同条第三項の規定による届出の受理
四削除
五法第十条第一項の認可
六法第十四条第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
七法第十四条第三項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
八法第十四条第五項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
九法第十四条第七項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十法第十六条第三項の規定による届出の受理
十一法第十七条第一項の規定による運行管理者資格者証の交付
十二法第十八条の命令
十三法第二十四条の二第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
十四法第二十四条の三第三項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
十五削除
十六法第二十九条第一項の許可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十七法第三十条第一項及び第二項並びに法第三十一条第一項の認可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
十八法第三十二条の規定による届出の受理
十九法第三十三条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運送であって、当該命令又は許可の取消しに係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
二十法第三十三条の規定による輸送施設の使用の停止の命令
二十一法第三十四条第一項の命令(国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。)
二十二法第三十四条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
二十三法第三十四条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
二十四特定貨物自動車運送事業に関する権限(第三項第二号から第四号まで、第七号及び第八号並びに第四項並びに附則第六条第一項に規定するもの並びに法第三十五条第六項において準用する法第二十三条の規定による届出の受理を除く。)
二十五貨物軽自動車運送事業に関する権限(第四項及び附則第六条第二項に規定するものを除く。)
二十六特定第二種貨物利用運送事業者に関する権限(第三項第二号から第四号まで及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十三条の規定による届出の受理を除く。)
二十七地方実施機関に関する権限(第三項第七号及び第四項並びに附則第六条に規定するもの並びに法第三十八条第一項の規定による区域の設定を除く。)
2前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
一法第九条第一項の認可(次に掲げるものを除く。)及び同条第三項の規定による届出の受理
一削除
二特別積合せ貨物運送をするかどうかの別の変更に関するもの
三特別積合せ貨物運送に係る営業所又は荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの
四自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
五乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。)
六運行系統の変更に関するもの
二法第十六条第三項の規定による届出の受理
三法第三十二条の規定による事業の休止の届出の受理
四法第三十四条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置
五法第三十四条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付
六特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限
七特定第二種貨物利用運送事業者に関する第二号、第四号及び第五号に掲げる権限に相当する権限
3法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
一法第八条第二項の命令
二法第二十二条の命令(法第十四条第一項、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
三法第二十三条の二(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表
四法第二十五条第二項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)
五法第二十六条第四項の命令
六法第二十七条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)
七法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)
八法第六十五条第一項の勧告(国土交通大臣が行った法第三十三条の規定による処分に係るもの及び貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)及び当該勧告に係る法第六十五条第二項の意見の聴取
4法第三十六条第二項において準用する法第二十二条及び法第二十五条第二項の命令、法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)、法第六十条第一項(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七条第一項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第六十五条第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。
(聴聞の方法の特例)
国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第十八条、第三十三条(法第三十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四十一条第一項(法第四十五条において準用する場合を含む。)、第五十条第三項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定による処分(法第三十三条又は第五十七条第二項の規定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。
2前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によって行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回ってはならない。
(届出)
一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
一一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
二一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
三休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合当該休止の届出を受理した運輸監理部長又は運輸支局長
四法第八条第二項、法第二十二条(法第三十五条第六項、法第三十六条第二項及び法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第二十六条第四項又は法第二十七条の規定に基づく命令を実施した場合当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長
五一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
六一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
七特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長
八地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣
九地方実施機関が、第三十七条の規定により適正化事業指導員を選任した場合地方運輸局長
十適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合地方運輸局長
十一地方実施機関が、第三十七条の二の規定により適正化事業調査員を選任した場合地方運輸局長
十二適正化事業調査員が、転任、退職その他の理由により適正化事業調査員でなくなった場合地方運輸局長
2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九号から第十二号までに掲げる場合にあっては十五日以内に)行わなければならない。
3第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五条第一号から第三号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二届出事項
三届出事由の発生の日
四第一項第十号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
五第一項第十二号に掲げる場合にあっては、適正化事業調査員でなくなった理由
4第一項第五号又は第六号の届出書の提出については、第三項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。
5地方運輸局長又は国土交通大臣は、第一項第八号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(書類の提出)
法及びこの省令の規定により地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が二以上の地方運輸局長、運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)に提出しなければならない。
2法及びこの省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、全国実施機関に関するものを除き、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)