貨物自動車運送事業法施行規則 第44条(届出)
- 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を当該各号に掲げる国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
- 一一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の運輸を開始した場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
- 二一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
- 三休止していた一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を再開した場合当該休止の届出を受理した運輸監理部長又は運輸支局長
- 四法第八条第二項、法第二十二条(法第三十五条第六項、法第三十六条第二項及び法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第二十六条第四項又は法第二十七条の規定に基づく命令を実施した場合当該命令を発した国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長
- 五一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
- 六一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合当該一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可をした国土交通大臣又は地方運輸局長
- 七特定貨物自動車運送事業の運送の需要者の氏名、名称、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合当該特定貨物自動車運送事業の許可をした地方運輸局長
- 八地方実施機関又は全国実施機関の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとする場合地方実施機関にあっては地方運輸局長、全国実施機関にあっては国土交通大臣
- 九地方実施機関が、第三十七条の規定により適正化事業指導員を選任した場合地方運輸局長
- 十適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなった場合地方運輸局長
- 十一地方実施機関が、第三十七条の二の規定により適正化事業調査員を選任した場合地方運輸局長
- 十二適正化事業調査員が、転任、退職その他の理由により適正化事業調査員でなくなった場合地方運輸局長
- 2.前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第六号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八号に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九号から第十二号までに掲げる場合にあっては十五日以内に)行わなければならない。
- 3.第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五条第一号から第三号までの規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二届出事項
- 三届出事由の発生の日
- 四第一項第十号に掲げる場合にあっては、適正化事業指導員でなくなった理由
- 五第一項第十二号に掲げる場合にあっては、適正化事業調査員でなくなった理由
- 4.第一項第五号又は第六号の届出書の提出については、第三項及び次条の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。
- 5.地方運輸局長又は国土交通大臣は、第一項第八号の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
届出とは何ですか?
定義届出とは、貨物自動車運送事業法施行規則第44条に定められた規定で、「一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第44条(届出)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第44条の条文原文は「一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、貨物軽自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者、地方実施機関及び全国実施機関は、次の各号に掲げる場合に…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第44条は第七章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第44条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第43条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第44条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第45条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/44