(事業計画)
第21条
法第三十五条第二項第三号の事業計画には、第二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号並びに同条第三項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、各営業所に配置する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)を記載しなければならない。
(事業計画)
法第三十五条第二項第三号の事業計画には、第二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号並びに同条第三項に掲げる事項並びに各営業所に配置する事業用自動車の数(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、各営業所に配置する事業用自動車の数に加え、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数)を記載しなければならない。
(輸送の安全の審査)
第三条の四の規定は、法第三十五条第一項の許可の申請が同条第三項第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。
(法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項)
法第三十五条第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、第三条の五各号に掲げるものとする。
(事業の遂行能力の審査)
第三条の六の規定は、法第三十五条第一項の許可の申請が同条第三項第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査する場合について準用する。
(添付書類)
法第三十五条第四項において準用する法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
一第三条第一号から第三号の三まで、第五号及び第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)並びに第九号に掲げる書類
二運送の需要者との契約書又は協定書の写し
(事業計画の変更の認可の申請)
第五条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第九条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可の申請について準用する。
(事業計画の変更の届出)
法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、各営業所に配置する事業用自動車の数の変更(自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該事業用自動車のうち当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の数の変更を含む。)とする。
2第六条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
第二十五条
法第三十五条第六項において準用する法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。
一主たる事務所の名称及び位置の変更
二営業所の名称及び位置の変更
三第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更
2第七条第二項及び第三項の規定は、前項の事業計画の変更の届出について準用する。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)
第八条の規定は、輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする特定貨物自動車運送事業者について準用する。この場合において、同条中「第三条」とあるのは「第二十二条」と読み替えるものとする。
(書面の交付)
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の七第一項に規定する場合とする。
2法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の七第二項各号に掲げるものとする。
3第十三条の七第三項の規定は、特定貨物自動車運送事業者が法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合について準用する。
(法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の八の規定は、令第二条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容について準用する。
(法第三十五条第六項において準用する法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第二条第三項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の九第一項各号に掲げる方法とする。
2第十三条の九第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。
(運送利用管理規程を定める特定貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、第十三条の十に規定する規模とする。
(運送利用管理規程の届出)
第十三条の十一の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の二第一項の規定による運送利用管理規程の作成又は変更の届出について準用する。
(運送利用管理者の選任及び解任の届出)
第十三条の十二の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の三第三項の規定による運送利用管理者の選任又は解任の届出について準用する。
(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、第十三条の十三に規定する重量とする。
(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)
法第三十五条第六項において準用する法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、第十三条の十四に規定する場合とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第三十五条第六項において準用する法第二十四の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。
(法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
第十六条第一項の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理について準用する。
2第十六条第二項及び第三項の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第二十九条第一項の規定による輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。この場合において、第十六条第三項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
第十七条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第一項の規定による特定貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請について準用する。この場合において、第十七条第二項第三号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第六号、第七号又は第八号」とあるのは「第三条第六号(ロを除く。)、第七号又は第八号(イを除く。)」と読み替えるものとする。
(法人の合併又は分割の認可の申請)
第十八条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十条第二項の規定による特定貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。この場合において、第十八条第二項第三号中「第三条第六号」とあるのは、「第三条第六号(ロを除く。)」と読み替えるものとする。
(相続人の事業継続の認可の申請)
第十九条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十一条第一項の規定による相続による特定貨物自動車運送事業の継続の認可の申請について準用する。この場合において、第十九条第二項第二号中「一般貨物自動車運送事業」とあるのは「一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業」と、「第三条第八号イ及びハ」とあるのは「第三条第八号ハ」と読み替えるものとする。
(事業の休止及び廃止の届出)
第二十条の規定は、法第三十五条第六項において準用する法第三十二条の規定による特定貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)