貨物自動車運送事業法施行規則 第26条の10(法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)
法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。
この条文の基本情報
法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準とは何ですか?
定義法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準とは、貨物自動車運送事業法施行規則第26条の10に定められた規定で、「法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の10(法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の10の条文原文は「法第三十五条第六項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の10は第三章 特定貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の10の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第26条の9です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第26条の10の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第27〜29条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第26条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/26_10