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貨物自動車運送事業法施行規則 第四章 貨物軽自動車運送事業

第33条〜第34条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第四章 貨物軽自動車運送事業は、第33条〜第34条の全 7 条で構成されています。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第四章 貨物軽自動車運送事業が属する貨物自動車運送事業法施行規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十一号です。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業の届出)

第33条

法第三十六条第一項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二事業の開始の予定日

三次に掲げる事項を記載した事業計画

一主たる事務所の名称及び位置

二営業所の名称及び位置

三各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数

四自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るハに掲げる事項

五自動車車庫の位置及び収容能力

六乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

四運送約款

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一第三条第一号に掲げる書類

二自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

三特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

3法第三十六条第一項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更の予定日

四変更を必要とする理由

4前項の届出書には、第二項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

5国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、第一項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第四号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第三項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。

(書面の交付)

第33条の2

法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の三第一項各号に掲げる場合とする。

2法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の三第二項各号に掲げるものとする。

3第十三条の三第三項の規定は、真荷主及び貨物軽自動車運送事業者が法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合について準用する。

(情報通信の技術を利用する方法)

第33条の3

法第三十六条第二項において準用する法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の四第一項各号に掲げる方法とする。

2第十三条の四第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

(法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

第33条の4

法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

(法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第33条の5

令第一条第三項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の六第一項各号に掲げる方法とする。

2第十三条の六第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。

(法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

第33条の6

法第三十六条第二項において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、第十四条各号に掲げるものとする。

(事業の廃止の届出等)

第34条

法第三十六条第三項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二廃止、譲渡し又は分割の日

2法第三十六条第四項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。

一氏名及び住所

二消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名

三法人の消滅の日

3法第三十六条第五項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。

一氏名及び住所並びに被相続人との続柄

二被相続人の氏名及び住所

三被相続人の死亡の日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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