貨物自動車運送事業法施行規則 第33条(事業の届出)
- 法第三十六条第一項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業の開始の予定日
- 三次に掲げる事項を記載した事業計画
- 一主たる事務所の名称及び位置
- 二営業所の名称及び位置
- 三各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この号において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
- 四自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係るハに掲げる事項
- 五自動車車庫の位置及び収容能力
- 六乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
- 四運送約款
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第三条第一号に掲げる書類
- 二自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
- 三特定自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
- 3.法第三十六条第一項後段の規定により届出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営変更届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三変更の予定日
- 四変更を必要とする理由
- 4.前項の届出書には、第二項に掲げる書類のうち届出事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
- 5.国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者が標準運送約款と同一の運送約款を定めたときは、第一項の貨物軽自動車運送事業経営届出書に記載することとされている事項のうち同項第四号に係るものについては、同項の規定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運送事業者が現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、第三項の規定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出があったものとみなす。
この条文の基本情報
事業の届出とは何ですか?
定義事業の届出とは、貨物自動車運送事業法施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十六条第一項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条(事業の届出)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条の条文原文は「法第三十六条第一項前段の規定により貨物軽自動車運送事業の経営の届出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業経営届出書を提出し…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条は第四章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第32条の3です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第33条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第33条の2です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/33