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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

貨物自動車運送事業法施行規則 第六章 貨物自動車運送適正化事業実施機関

第36条〜第40条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第六章 貨物自動車運送適正化事業実施機関は、第36条〜第40条の全 6 条で構成されています。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第六章 貨物自動車運送適正化事業実施機関が属する貨物自動車運送事業法施行規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十一号です。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(地方実施機関の指定の申請)

第36条

別タブ ↗

法第三十八条第一項の規定により地方実施機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機関指定申請書を提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二指定に係る区域

三事務所の所在地

四地方適正化事業の開始の予定日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二最近の事業年度における貸借対照表

三役員の名簿及び履歴書

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五組織及び運営に関する事項を記載した書類

(適正化事業指導員)

第37条

別タブ ↗

地方実施機関は、法第三十九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。

2地方実施機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。

3適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(適正化事業調査員)

第37条の2

別タブ ↗

地方実施機関は、法第三十九条第四号に掲げる業務(以下「適正化事業調査業務」という。)を行わせるため、適正化事業調査員を選任しなければならない。

2地方実施機関は、適正化事業調査員に対し、第二号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。

3適正化事業調査員は、適正化事業調査業務を行うに当たっては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)

第38条

別タブ ↗

地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。

一地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算当該事業年度の開始の日の十五日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)

二地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に

(地方運輸局長との連絡等)

第39条

別タブ ↗

地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。

2地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。

(全国実施機関の指定の申請等)

第40条

別タブ ↗

第三十六条(第一項第二号を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十三条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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