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貨物自動車運送事業法施行規則 第38条(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)

  1. 地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあっては国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業計画及び収支予算当該事業年度の開始の日の十五日前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)
  3. 二地方適正化事業又は全国適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に

この条文の基本情報

地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等とは何ですか?

定義地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等とは、貨物自動車運送事業法施行規則第38条に定められた規定で、「地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあって…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第38条(地方適正化事業及び全国適正化事業に係る事業計画等)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第38条の条文原文は「地方実施機関及び全国実施機関は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方実施機関にあっては地方運輸局長に、全国実施機関にあって…」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第38条は第六章に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第38条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第37条の2です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第38条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/38

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