貨物自動車運送事業法施行規則 第39条(地方運輸局長との連絡等)
- 地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。
- 2.地方運輸局長は、地方実施機関に対し、地方適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
地方運輸局長との連絡等とは何ですか?
定義地方運輸局長との連絡等とは、貨物自動車運送事業法施行規則第39条に定められた規定で、「地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第39条(地方運輸局長との連絡等)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第39条の条文原文は「地方実施機関は、地方適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第39条は第六章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第39条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第38条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第39条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第40条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/39