貨物自動車運送事業法施行規則 第40条(全国実施機関の指定の申請等)
第三十六条(第一項第二号を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十三条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
全国実施機関の指定の申請等とは何ですか?
定義全国実施機関の指定の申請等とは、貨物自動車運送事業法施行規則第40条に定められた規定で、「第三十六条(第一項第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第40条(全国実施機関の指定の申請等)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第40条の条文原文は「第三十六条(第一項第二号を除く。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第40条は第六章に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第40条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第39条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第40条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第41条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/40