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貨物自動車運送事業法施行規則 第40条(全国実施機関の指定の申請等)

第三十六条(第一項第二号を除く。)及び前条の規定は、全国実施機関について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第四十三条」と、前条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

全国実施機関の指定の申請等とは何ですか?

定義全国実施機関の指定の申請等とは、貨物自動車運送事業法施行規則第40条に定められた規定で、「第三十六条(第一項第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第40条(全国実施機関の指定の申請等)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第40条の条文原文は「第三十六条(第一項第二号を除く。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第40条は第六章に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第40条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第39条です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第40条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/40

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