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貨物自動車運送事業法施行規則 第二章 一般貨物自動車運送事業

第2条〜第20条・全 38 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第二章 一般貨物自動車運送事業は、第2条〜第20条の全 38 条で構成されています。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第二章 一般貨物自動車運送事業が属する貨物自動車運送事業法施行規則の法令番号は平成二年運輸省令第二十一号です。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事業計画)

第2条

別タブ ↗

法第四条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一主たる事務所の名称及び位置

二営業所の名称及び位置

三各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号、第三条の五第一号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数

四自動運行貨物運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項

五自動車車庫の位置及び収容能力

六事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三条第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力

七特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

八貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

2特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置

二営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力

三各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数

四運行系統

五運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数

3貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置

二業務の範囲

三貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要

四利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」という。)の概要

(添付書類)

第3条

別タブ ↗

法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。

一事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類

21_2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類

二事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類

三事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類

33_2 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

43_3 特定自動運行貨物運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

四特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類

一事業用自動車の運行の業務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第八項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)

二次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)

三積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類

四推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類

五貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類

一利用する事業者との運送に関する契約書の写し

二貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類

六既存の法人にあっては、次に掲げる書類

一定款又は寄附行為及び登記事項証明書

二最近の事業年度における貸借対照表

三役員又は社員の名簿及び履歴書

七法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

一定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本

二発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書

三設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

八個人にあっては、次に掲げる書類

一資産目録

二戸籍抄本

三履歴書

九法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

(法第五条第三号の国土交通省令で定めるもの等)

第3条の2

別タブ ↗

法第五条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。

一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

二許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者

三許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

2法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

二許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者

三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。

一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

二許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者

三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

4法第五条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。

(聴聞決定予定日の通知)

第3条の3

別タブ ↗

法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(輸送の安全の審査)

第3条の4

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。

一事業用自動車の運行管理の体制

二乗務員等の休憩又は睡眠のための施設

三事業用自動車の点検及び整備の体制

四前各号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するために必要な事項

(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)

第3条の5

別タブ ↗

法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一事業用自動車の種別ごとの数

二自動車車庫の規模

三営業所の規模

四前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項

(事業の遂行能力の審査)

第3条の6

別タブ ↗

国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。

一一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画

二健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力

三貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力

四一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識

五前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項

(緊急調整措置)

第4条

別タブ ↗

法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

一緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加

二緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定

三緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加

(事業計画の変更の認可の申請)

第5条

別タブ ↗

法第九条第一項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とする理由

2前項の申請書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業計画の変更の届出)

第6条

別タブ ↗

法第九条第三項の事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。

一各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更(当該変更後の事業計画が法第九条第二項において準用する法第六条各号に掲げる基準に適合しないおそれがある場合を除く。)

二自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項の変更

三各営業所に配置する運行車の数の変更

2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とする理由

3前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第七条

第7条

別タブ ↗

法第九条第三項の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

一主たる事務所の名称及び位置の変更

二営業所又は荷扱所の名称の変更

三営業所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車利用運送のみに係るもの及び地方運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。)

四第二条第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更

2前項の事業計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事後届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

三変更を必要とした理由

3前項の届出書には、第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)

第8条

別タブ ↗

輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする一般貨物自動車運送事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときは、当該許可又は認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第三条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。

(運送約款の認可の申請)

第9条

別タブ ↗

法第十条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)

三変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

(運送約款の記載事項)

第10条

別タブ ↗

法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特別積合せ貨物運送をするかどうかの別

二貨物自動車利用運送を行うかどうかの別

三運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項

四運送の引受けに関する事項

五積込み及び取卸しに関する事項

六受取、引渡し及び保管に関する事項

七損害賠償その他責任に関する事項

八その他運送約款の内容として必要な事項

(法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第11条

別タブ ↗

法第十条第二項第三号の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、同条第一項の規定による認可の申請に係る運送の性質上、当該運送の役務の対価としての運賃と当該運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを区分して収受することが困難であるものと国土交通大臣が認める場合とする。

(掲示事項等)

第12条

別タブ ↗

法第十一条の規定により掲示するとともに、公衆の閲覧に供しなければならない事項は、次のとおりとする。

一運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)

二運送約款

三運行系統

四法第七条第四項の規定により一般貨物自動車運送事業の許可に付された事業の範囲の限定

五業務の範囲(法第五十九条第一項の規定により付された条件によって業務の範囲が限定されている場合に限る。)

(公衆の閲覧の方法)

第13条

別タブ ↗

法第十一条の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第13条の2

別タブ ↗

法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(書面の交付)

第13条の3

別タブ ↗

法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一災害その他緊急やむを得ない場合

二真荷主が郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物の運送を委託する場合

2法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一運送契約の当事者の氏名又は名称及び住所

二有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金

三運賃及び料金の支払の方法

四書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」という。)を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第一項第二号及び第十三条の七第三項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

(情報通信の技術を利用する方法)

第13条の4

別タブ ↗

法第十二条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

一送信者等(送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。以下この条、次条及び第十三条の八において同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は受信者との契約により受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

二送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

三送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法

二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。第十三条の六第一項第二号及び第十三条の九第一項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第13条の5

別タブ ↗

貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第13条の6

別タブ ↗

令第一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

一送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(書面の交付)

第13条の7

別タブ ↗

法第二十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、災害その他緊急やむを得ない場合とする。

2法第二十四条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

一その利用する運送に係る契約の当事者の氏名又は名称及び住所

二有料道路の通行に係る料金、燃料価格の変動に伴い追加的に必要となる燃料費に係る料金その他の特別に生ずる費用に係る料金

三運賃及び料金の支払の方法

四書面を交付した年月日(書面の交付に代えて、記載事項を電磁的方法により提供した場合にあっては、その提供した年月日)

3一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条第二項の規定により書面を交付した場合は、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面を含む。)を一年間保存しなければならない。

(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

第13条の8

別タブ ↗

令第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一第十三条の四第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

二ファイルへの記録の方式

(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

第13条の9

別タブ ↗

令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

一送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)

第13条の10

別タブ ↗

法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。)であって、直前のものをいう。)に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トンであることとする。

(運送利用管理規程の届出)

第13条の11

別タブ ↗

法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計量以上となった年度の翌年度の七月十日までに、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程作成届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二運送利用管理規程を定めた日

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一作成した運送利用管理規程

二その他運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類

3法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の変更の届出をしようとする者は、当該運送利用管理規程の変更後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程変更事後届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二運送利用管理規程を変更した日

三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

四変更を必要とした理由

4前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一変更後の運送利用管理規程

二その他変更後の運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類

(運送利用管理者の選任及び解任の届出)

第13条の12

別タブ ↗

一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二選任し、又は解任した運送利用管理者の氏名及び生年月日

三選任し、又は解任した年月日

四解任の届出の場合にあっては、その理由

2前項の運送利用管理者選任届出書には、選任した運送利用管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付しなければならない。

(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)

第13条の13

別タブ ↗

法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする。

(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

第13条の14

別タブ ↗

法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自動車運送事業者のうち請負階層が最も大きいものに至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とする。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第13条の15

別タブ ↗

法第二十四条の五第五項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

第14条

別タブ ↗

法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

一保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために十分な規模の自動車車庫を有すること。

二第三条の六第二号に規定する保険料等を納付していること。

三第三条の六第三号に規定する支払能力を有すること。

(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)

第16条

別タブ ↗

法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。

一事業用自動車の運行の管理

二事業の用に供する施設の保守の管理

2法第二十九条第一項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。

一委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二管理の委託及び受託をしようとする業務の種類

三委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法

四委託及び受託の開始の予定日及びその期間

五委託及び受託を必要とする理由

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一管理の委託受託契約書の写し

二管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類

三受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号に掲げる書類

(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)

第17条

別タブ ↗

法第三十条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二譲渡し及び譲受けの価格

三譲渡し及び譲受けの予定日

四譲渡し及び譲受けを必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一譲渡譲受契約書の写し

二譲渡し及び譲受けの価格の明細書

三譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号及び第九号に掲げる書類

(法人の合併又は分割の認可の申請)

第18条

別タブ ↗

法第三十条第二項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

一当事者の名称、住所及び代表者の氏名

二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

三合併又は分割の方法及び条件

四合併又は分割の予定日

五合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

二合併又は分割の方法及び条件の説明書

三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号又は第七号及び第九号に掲げる書類

(相続人の事業継続の認可の申請)

第19条

別タブ ↗

法第三十一条第一項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

一氏名及び住所並びに被相続人との続柄

二被相続人の氏名及び住所

三相続の開始の日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一申請者と被相続人との続柄を証する書類

二申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第八号イ及びハ並びに第九号に掲げる書類

三申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

(事業の休止及び廃止の届出)

第20条

別タブ ↗

法第三十二条の規定により一般貨物自動車運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二休止又は廃止の日

三休止の届出の場合にあっては、休止の予定期間

四休止又は廃止を必要とした理由

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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