貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の5(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
- 貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の5に定められた規定で、「貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の5(法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の5の条文原文は「貨物自動車運送事業法施行令(令和七年政令第二十二号。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の5は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の5の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の4です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の5の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の6です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_5