貨物自動車運送事業法施行規則 第18条(法人の合併又は分割の認可の申請)
- 法第三十条第二項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
- 一当事者の名称、住所及び代表者の氏名
- 二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
- 三合併又は分割の方法及び条件
- 四合併又は分割の予定日
- 五合併又は分割を必要とする理由
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し
- 二合併又は分割の方法及び条件の説明書
- 三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般貨物自動車運送事業を承継する法人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号又は第七号及び第九号に掲げる書類
この条文の基本情報
法人の合併又は分割の認可の申請とは何ですか?
定義法人の合併又は分割の認可の申請とは、貨物自動車運送事業法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十条第二項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第18条(法人の合併又は分割の認可の申請)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第18条の条文原文は「法第三十条第二項の規定により一般貨物自動車運送事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第18条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第18条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第17条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第18条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第19条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/18