貨物自動車運送事業法施行規則 第19条(相続人の事業継続の認可の申請)
- 法第三十一条第一項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに被相続人との続柄
- 二被相続人の氏名及び住所
- 三相続の開始の日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者と被相続人との続柄を証する書類
- 二申請者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第八号イ及びハ並びに第九号に掲げる書類
- 三申請者以外に相続人がある場合にあっては、当該一般貨物自動車運送事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書
この条文の基本情報
相続人の事業継続の認可の申請とは何ですか?
定義相続人の事業継続の認可の申請とは、貨物自動車運送事業法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第19条(相続人の事業継続の認可の申請)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第19条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定により相続による一般貨物自動車運送事業の継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなけれ…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第19条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第19条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第18条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第19条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第20条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/19