貨物自動車運送事業法施行規則 第17条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)
- 法第三十条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。
- 一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二譲渡し及び譲受けの価格
- 三譲渡し及び譲受けの予定日
- 四譲渡し及び譲受けを必要とする理由
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一譲渡譲受契約書の写し
- 二譲渡し及び譲受けの価格の明細書
- 三譲受人が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号及び第九号に掲げる書類
この条文の基本情報
事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請とは何ですか?
定義事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請とは、貨物自動車運送事業法施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第17条(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第17条の条文原文は「法第三十条第一項の規定により一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなけれ…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第17条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第17条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第16条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第17条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第18条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/17