貨物自動車運送事業法施行規則 第16条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)
- 法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。
- 一事業用自動車の運行の管理
- 二事業の用に供する施設の保守の管理
- 2.法第二十九条第一項の規定により輸送の安全に関する業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。
- 一委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二管理の委託及び受託をしようとする業務の種類
- 三委託及び受託をしようとする管理の範囲及び方法
- 四委託及び受託の開始の予定日及びその期間
- 五委託及び受託を必要とする理由
- 3.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一管理の委託受託契約書の写し
- 二管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類
- 三受託者が現に一般貨物自動車運送事業を経営していない場合にあっては、第三条第六号、第七号又は第八号に掲げる書類
この条文の基本情報
輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請とは何ですか?
定義輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請とは、貨物自動車運送事業法施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第16条(輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可の申請)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第16条の条文原文は「法第二十九条第一項の規定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業務の管理は、次のとおりとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第16条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第16条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第15条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第16条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第17条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/16