貨物自動車運送事業法施行規則 第15条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第15条は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第15条の条文原文は「削除」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第15条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第15条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第14条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第15条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第16条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/15