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貨物自動車運送事業法施行規則 第14条(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)

  1. 法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一保有する全ての事業用自動車を収容し、かつ、当該事業用自動車の点検及び整備を適切に行うために十分な規模の自動車車庫を有すること。
  3. 二第三条の六第二号に規定する保険料等を納付していること。
  4. 三第三条の六第三号に規定する支払能力を有すること。

この条文の基本情報

法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準とは何ですか?

定義法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準とは、貨物自動車運送事業法施行規則第14条に定められた規定で、「法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第14条(法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第14条の条文原文は「法第二十五条第一項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第14条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第14条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の15です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第14条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/14

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