貨物自動車運送事業法施行規則 第2条(事業計画)
- 法第四条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一主たる事務所の名称及び位置
- 二営業所の名称及び位置
- 三各営業所に配置する事業用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この号、第三条の五第一号及び第六条第一項において同じ。)及び事業用自動車の種別ごとの数
- 四自動運行貨物運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送に係る前号に掲げる事項
- 五自動車車庫の位置及び収容能力
- 六事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員(貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成二年運輸省令第二十二号)第三条第一項に規定する特定自動運行保安員をいう。)及び運行の業務の補助に従事する従業員(以下「乗務員等」という。)の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力
- 七特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
- 八貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
- 2.特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の名称及び位置
- 二営業所又は荷扱所の積卸施設の取扱能力
- 三各営業所に配置する事業用自動車のうち特別積合せ貨物運送に係る運行系統(以下単に「運行系統」という。)に配置するもの(以下「運行車」という。)の数
- 四運行系統
- 五運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数
- 3.貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一貨物自動車利用運送に係る営業所の名称及び位置
- 二業務の範囲
- 三貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
- 四利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(以下「利用する事業者」という。)の概要
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、貨物自動車運送事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第2条(事業計画)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第2条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第2条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第1条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第2条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/2