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貨物自動車運送事業法施行規則 第3条(添付書類)

  1. 法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。
  2. 一事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
  3. 2.1_2 事業用自動車の点検及び整備の体制を記載した書類
  4. 二事業の開始に要する資金の総額及びその内訳並びにその資金の調達方法を記載した書類
  5. 三事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
  6. 3.3_2 自動運行貨物運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行貨物運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類
  7. 4.3_3 特定自動運行貨物運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による貨物の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行貨物運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
  8. 四特別積合せ貨物運送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
  9. 一事業用自動車の運行の業務に関する基準を記載した書類(貨物自動車運送事業輸送安全規則第三条第八項の規定により定めなければならないこととされている場合に限る。)
  10. 二次に掲げる事項を記載した運行系統図(縮尺二十万分の一以上の平面図)
  11. 三積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送の管理の体制を記載した書類
  12. 四推定による一年間の取扱貨物の種類及び数量並びにその算出の基礎を記載した書類
  13. 五貨物自動車利用運送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類
  14. 一利用する事業者との運送に関する契約書の写し
  15. 二貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類
  16. 六既存の法人にあっては、次に掲げる書類
  17. 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  18. 二最近の事業年度における貸借対照表
  19. 三役員又は社員の名簿及び履歴書
  20. 七法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
  21. 一定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
  22. 二発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  23. 三設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類
  24. 八個人にあっては、次に掲げる書類
  25. 一資産目録
  26. 二戸籍抄本
  27. 三履歴書
  28. 九法第五条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

この条文の基本情報

添付書類とは何ですか?

定義添付書類とは、貨物自動車運送事業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条(添付書類)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の条文原文は「法第四条第三項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第2条です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/3

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