貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の2(法第五条第三号の国土交通省令で定めるもの等)
- 法第五条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。
- 一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 二許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
- 2.法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
- 一許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 二許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 3.法第五条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
- 一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 二許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者
- 三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 4.法第五条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。
この条文の基本情報
法第五条第三号の国土交通省令で定めるもの等とは何ですか?
定義法第五条第三号の国土交通省令で定めるもの等とは、貨物自動車運送事業法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第五条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の2(法第五条第三号の国土交通省令で定めるもの等)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の2の条文原文は「法第五条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の2は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の2の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の2の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の3です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/3_2