貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の3(聴聞決定予定日の通知)
法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
この条文の基本情報
聴聞決定予定日の通知とは何ですか?
定義聴聞決定予定日の通知とは、貨物自動車運送事業法施行規則第3条の3に定められた規定で、「法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の3(聴聞決定予定日の通知)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の3の条文原文は「法第五条第五号の規定による通知をするときは、法第六十条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の3は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の3の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の2です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の3の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/3_3