貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の4(輸送の安全の審査)
- 国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
- 一事業用自動車の運行管理の体制
- 二乗務員等の休憩又は睡眠のための施設
- 三事業用自動車の点検及び整備の体制
- 四前各号に掲げるもののほか、輸送の安全を確保するために必要な事項
この条文の基本情報
輸送の安全の審査とは何ですか?
定義輸送の安全の審査とは、貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4(輸送の安全の審査)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4の条文原文は「国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第一号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の3です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/3_4