貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の5(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)
- 法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一事業用自動車の種別ごとの数
- 二自動車車庫の規模
- 三営業所の規模
- 四前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項
この条文の基本情報
法第六条第二号の国土交通省令で定める事項とは何ですか?
定義法第六条第二号の国土交通省令で定める事項とは、貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5に定められた規定で、「法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5の条文原文は「法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/3_5