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貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の5(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)

  1. 法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一事業用自動車の種別ごとの数
  3. 二自動車車庫の規模
  4. 三営業所の規模
  5. 四前各号に掲げるもののほか、事業を継続して遂行するために必要な事項

この条文の基本情報

法第六条第二号の国土交通省令で定める事項とは何ですか?

定義法第六条第二号の国土交通省令で定める事項とは、貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5に定められた規定で、「法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5(法第六条第二号の国土交通省令で定める事項)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5の条文原文は「法第六条第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の4です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/3_5

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