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貨物自動車運送事業法施行規則 第3条の6(事業の遂行能力の審査)

  1. 国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。
  2. 一一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な資金に関する計画
  3. 二健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の定めるところにより納付義務を負う保険料等の支払能力
  4. 三貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力
  5. 四一般貨物自動車運送事業を適確に遂行するために必要な法令に関する知識
  6. 五前各号に掲げるもののほか、事業を適確に、かつ、継続して遂行するために必要な能力に関する事項

この条文の基本情報

事業の遂行能力の審査とは何ですか?

定義事業の遂行能力の審査とは、貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6(事業の遂行能力の審査)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6の条文原文は「国土交通大臣は、法第三条の規定による許可の申請が法第六条第三号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するに当たっては、次に掲げる事項に関して審査するものとする。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の5です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第3条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/3_6

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