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貨物自動車運送事業法施行規則 第4条(緊急調整措置)

  1. 法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。
  2. 一緊急調整地域における営業所に配置する事業用自動車の数の合計数の増加
  3. 二緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統の設定
  4. 三緊急調整区間を全部又は一部とする運行系統に係る最大の運行回数の増加

この条文の基本情報

緊急調整措置とは何ですか?

定義緊急調整措置とは、貨物自動車運送事業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第4条(緊急調整措置)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第4条の条文原文は「法第七条第六項の国土交通省令で定める事業計画の変更は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第4条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第4条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第3条の6です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第4条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/4

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