貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の12(運送利用管理者の選任及び解任の届出)
- 一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二選任し、又は解任した運送利用管理者の氏名及び生年月日
- 三選任し、又は解任した年月日
- 四解任の届出の場合にあっては、その理由
- 2.前項の運送利用管理者選任届出書には、選任した運送利用管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあることを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
運送利用管理者の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義運送利用管理者の選任及び解任の届出とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の12に定められた規定で、「一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の12(運送利用管理者の選任及び解任の届出)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の12の条文原文は「一般貨物自動車運送事業者は、法第二十四条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した運送利用管理者選任(解任)届出書を提出しなければ…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の12は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の12の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の11です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の12の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の13です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_12