貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の11(運送利用管理規程の届出)
- 法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計量以上となった年度の翌年度の七月十日までに、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程作成届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二運送利用管理規程を定めた日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成した運送利用管理規程
- 二その他運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類
- 3.法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の変更の届出をしようとする者は、当該運送利用管理規程の変更後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した運送利用管理規程変更事後届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二運送利用管理規程を変更した日
- 三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とした理由
- 4.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の運送利用管理規程
- 二その他変更後の運送利用管理規程に関し必要な事項を記載した書類
この条文の基本情報
運送利用管理規程の届出とは何ですか?
定義運送利用管理規程の届出とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の11に定められた規定で、「法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の11(運送利用管理規程の届出)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の11の条文原文は「法第二十四条の二第一項の規定により運送利用管理規程の作成の届出をしようとする者は、その行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が初めて前条に規定する合計…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の11は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の11の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の10です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の11の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の12です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_11