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貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の10(運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)

法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。)であって、直前のものをいう。)に行った貨物自動車利用運送に係る貨物取扱量の合計量が百万トンであることとする。

この条文の基本情報

運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模とは何ですか?

定義運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の10に定められた規定で、「法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の10(運送利用管理規程を定める一般貨物自動車運送事業者の行う貨物自動車利用運送の規模)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の10の条文原文は「法第二十四条の二第一項の国土交通省令で定める規模は、前年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間(次条において「年度」という。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の10は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の10の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の9です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の10の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_10

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