貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の9(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
- 令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- 一送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第二条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得とは何ですか?
定義法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の9に定められた規定で、「令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の9(法第二十四条第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の9の条文原文は「令第二条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の9は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の9の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の8です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の9の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の10です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_9