貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の13(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)
法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする。
この条文の基本情報
実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限とは何ですか?
定義実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の13に定められた規定で、「法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の13(実運送体制管理簿の作成の対象となる貨物の重量の下限)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の13の条文原文は「法第二十四条の五第一項の国土交通省令で定める重量は、一・五トンとする。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の13は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の13の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の12です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の13の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の14です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_13