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貨物自動車運送事業法施行規則 第13条の14(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)

法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自動車運送事業者のうち請負階層が最も大きいものに至るまでの一連の委託関係が明らかとなっている場合とする。

この条文の基本情報

実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合とは何ですか?

定義実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合とは、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の14に定められた規定で、「法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の14(実運送体制管理簿を真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない場合)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の14の条文原文は「法第二十四条の五第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から法第二十四条の五第一項第一号の貨物自…」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の14は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の14の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の13です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第13条の14の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第13条の15です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第13条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/13_14

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