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貨物自動車運送事業法施行規則 第9条(運送約款の認可の申請)

  1. 法第十条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
  4. 三変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由

この条文の基本情報

運送約款の認可の申請とは何ですか?

定義運送約款の認可の申請とは、貨物自動車運送事業法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 貨物自動車運送事業法施行規則第9条(運送約款の認可の申請)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 貨物自動車運送事業法施行規則第9条の条文原文は「法第十条第一項の規定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 貨物自動車運送事業法施行規則第9条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
  4. 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
  5. 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 貨物自動車運送事業法施行規則第9条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第8条です。
  7. 貨物自動車運送事業法施行規則第9条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021
  • 本サイト収録貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/9

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