貨物自動車運送事業法施行規則 第10条(運送約款の記載事項)
- 法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
- 二貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
- 三運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
- 四運送の引受けに関する事項
- 五積込み及び取卸しに関する事項
- 六受取、引渡し及び保管に関する事項
- 七損害賠償その他責任に関する事項
- 八その他運送約款の内容として必要な事項
この条文の基本情報
運送約款の記載事項とは何ですか?
定義運送約款の記載事項とは、貨物自動車運送事業法施行規則第10条に定められた規定で、「法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業法施行規則第10条(運送約款の記載事項)は、日本の貨物自動車運送事業法施行規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第10条の条文原文は「法第十条第一項の運送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第10条は第二章 一般貨物自動車運送事業に置かれています。
- 貨物自動車運送事業法施行規則の公布日は平成2年7月30日です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第10条の前の条は貨物自動車運送事業法施行規則第9条です。
- 貨物自動車運送事業法施行規則第10条の次の条は貨物自動車運送事業法施行規則第11条です。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800021 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800021/10